【大阪府・令和7年度】小規模事務所の定期報告がスタート!多くの調査実績から見えた「損をしないためのポイント」
はじめに
令和7年度(2025年度)より、大阪府下で建築基準法に基づく定期報告の対象が拡大されました。これまで報告義務のなかった小規模な事務所ビルも、今回から新たに「特定建築物」や「防火設備」の報告が必要となっています。
制度開始以来、弊社にも大変多くの調査・報告依頼をいただいております。多くの現場を調査する中で、オーナー様が事前に知っておくべき**「スムーズかつ余計な費用をかけないためのポイント」**が見えてきました。
1. 「建物の図面」があるかご確認ください
定期報告には、各階の平面図を添付する必要があります。
- 竣工図や確認申請の副本が手元にあれば、調査費用を抑えることができます。
- もし図面が見つからない場合でも、弊社で現地実測・平面図作成が可能ですのでご心配はいりません。(※別途作図費用を頂戴いたします)
まずは倉庫や管理会社様に、新築当時の図面一式が残っていないか一度ご確認ください。
2. 「小規模民間事務所等」か「事務所」か、区分がズレていることも
行政から届く案内には建物固有の番号が振られていますが、実は行政側のデータと建物の実態が異なっているケースが複数見受けられました。 「通常の事務所ビル」として通知が来ていても、精査すると「小規模民間事務所等」に該当する場合があり、それによって調査対象の項目や費用が変わることがあります。弊社では、まず「どの用途区分での調査報告か」の判断からサポートいたします。
3. 「防火設備」の報告が必要なくなるケースも!
「防火設備の報告案内が来たけれど、実際に調査へ伺うと対象設備がなかった」という事例も多くありました。
- 報告対象: 火災時に煙感知器などと連動して自動で閉まる扉やシャッター。
- 対象外: 手動で閉める扉や、常に閉まっている(常時閉鎖式)扉のみの場合。
もし対象設備が存在しない場合、弊社が建物所有者様に代わって「防火設備の報告対象外である旨」を行政へ連絡いたします。
一度この手続きを行えば、翌年度からは毎年届くはずの督促状に悩まされる心配もなくなります。 放置して督促状が届き続けるストレスをなくすためにも、非常に重要な手続きです。
はじめての定期報告、弊社が親身にサポートします
新制度の対象となったオーナー様にとって、定期報告は「何をすればいいかわからない」不安なものだと思います。
弊社は今年度、大阪府下で多数の小規模事務所を調査した実績とノウハウがございます。 「図面がない」「案内が来たが自分のビルが対象か判断できない」といったお悩みも、一つひとつ丁寧に対応させていただきます。
お見積もりは無料です。 まずは、お手元に届いた行政からの通知をご準備の上、お気軽にご相談ください。
年度内の提出に間に合うよう、早めのご相談をお願いいたします。


