定期調査報告について

 「特殊建築物等定期調査」と「建築設備定期検査」は何が違うんですか?

特殊建築物等定期調査は一定規模以上の建物そのものの調査を指し、建築設備定期検査は建物に設置されている各種設備の検査を指します。それぞれ調査・検査項目が異なり、いずれかの対象となった場合には特定行政庁より通知が送付されます。

消防設備点検と混同されることが多いですが、全く違う調査報告ですのでご注意ください。

誰が報告すればいいんですか?

報告者は建築物の所有者ですが、所有者と管理者が異なる場合は管理者が報告者となります。報告業務は調査者(建物診断社)が行いますので安心してお任せください。

調査と報告は資格所有者でなければできません。

いつ調査・検査をしないといけないんですか?

特殊建築物や建築設備の規模や用途、種類によって、毎年報告が必要なものと3年ごとに必要なものとに大きく分けられます。

建築物の調査報告は3年毎、建築設備と防火設備の検査報告は毎年とされています。

建築設備と防火設備の報告は対象となる設備の有無によって報告の要否が判断されます。例えば行政から送付された通知書に防火設備についての通知書が含まれている場合でも、現状の建物に対象となる設備が存在しない場合は、弊社が特定行政庁に伝達し、報告義務の取り消しを致しますのでご安心ください。

提出期限を過ぎてからでも調査と報告は可能ですか?

弊社が特定行政庁に伝達し、報告業務を執り行います。期限を過ぎた建物や督促状が来てしまった建物についてもお問い合わせください。

調査報告費用について

見積もりは無料ですか?

はい、無料でできます。
調査・検査費用は適正費用にてご案内しています。面積や建物の形状、階数や立地条件などによります。

予算の面が心配なのですが、金額が高くなったり追加料金が発生したりしませんか?

資料の有無などを事前にお聞きして見積書を作成しますので、金額が高くなったり追加料金が発生することはありません。
定期調査報告には配置図面や各階平面図が必要となります。確認申請の副本などがあれば、ほぼ必要な書類が含まれていますが、何も資料がない場合は追加費用が発生いたします。

予算が決まっています、予算内に収めることは可能でしょうか?

はい、もちろん可能です。予算内に収まるように、お客様と相談しながらご提案いたします。

報告後の対応について

調査・検査結果が「要是正」となった場合には改善まで対応してもらえますか?

調査の結果、是正を要すると判断される項目があった場合、改修を指導されることは基本的にはございません。但し建物所有者として建物ご利用者の安全のために改善できる内容には前向きに取り組むべきでしょう。弊社スタッフは建築設計から工事管理まで経験豊富な人材で構成されていますので経済面も考慮した最適な改修案をご提案することも可能です。相談できる工務店などが無い場でもご安心ください。