令和8年度|近畿エリアの建築基準法12条定期調査 対象となる特定建築物の用途一覧(府県別)

令和8年度(2026年度)に向けて、
建築基準法第12条に基づく定期調査・定期検査の対象建築物について、
管理会社・建物オーナー様からのご相談が増えてきています。

特に近畿エリアでは、
自治体ごとに指定用途や運用に若干の違いがあるため、

  • 自分の管理物件が対象か分からない
  • 前回の調査年度を把握できていない
  • 用途変更後に未対応のままになっている

といったケースも少なくありません。

本記事では、
令和8年度に近畿エリアで12条定期調査の対象となる主な特定建築物の用途を、
府県別に一覧表で整理します。

近畿エリア|12条定期調査 対象用途(府県別一覧)

※ 以下は代表的な指定用途です。
※ 規模(床面積・階数)や市町村指定により対象外となる場合もあります。

府県主な対象となる特定建築物の用途
大阪府学校、保育所、認定こども園、病院、診療所、社会福祉施設、就労継続支援施設、百貨店、物品販売業を営む店舗、ホテル・旅館、集会場、体育館
兵庫県学校、児童福祉施設、高齢者福祉施設、病院、劇場・映画館、百貨店、商業施設、ホテル・簡易宿所、スポーツ施設
京都府学校、大学、各種学校、保育所、福祉施設、病院、集会場、ホテル・旅館、簡易宿所、物品販売店舗
奈良県学校、保育所、児童福祉施設、高齢者施設、病院、診療所、集会場、体育館、宿泊施設
滋賀県学校、保育所、社会福祉施設、病院、物品販売店舗、集会場、スポーツ施設、ホテル
和歌山県学校、児童福祉施設、高齢者施設、病院、集会場、旅館・ホテル、物品販売店舗

用途変更している建物は特に要注意

以下のような用途変更を行っている建物は、
建築確認が不要でも12条調査の対象になるケースがあります。

  • 事務所 → 就労継続支援施設
  • 店舗 → 保育所・福祉施設
  • 倉庫 → 教室・作業所
  • 共同住宅 → 簡易宿所

「知らなかった」では済まないため、
早めの用途確認と調査計画が重要です。


まとめ

令和8年度の12条定期調査では、
福祉系用途・学校・宿泊施設・商業施設を中心に、
未対応物件への指導が進むことが予想されます。

管理会社・オーナー様にとっては、

  • 対象用途の整理
  • 調査実施年度の把握
  • 行政指導前の自主対応

が、リスク回避と円滑な建物管理につながります。