令和8年度|近畿エリアの建築基準法12条定期調査 対象となる特定建築物の用途一覧(府県別)
令和8年度(2026年度)に向けて、
建築基準法第12条に基づく定期調査・定期検査の対象建築物について、
管理会社・建物オーナー様からのご相談が増えてきています。
特に近畿エリアでは、
自治体ごとに指定用途や運用に若干の違いがあるため、
- 自分の管理物件が対象か分からない
- 前回の調査年度を把握できていない
- 用途変更後に未対応のままになっている
といったケースも少なくありません。
本記事では、
令和8年度に近畿エリアで12条定期調査の対象となる主な特定建築物の用途を、
府県別に一覧表で整理します。
近畿エリア|12条定期調査 対象用途(府県別一覧)
※ 以下は代表的な指定用途です。
※ 規模(床面積・階数)や市町村指定により対象外となる場合もあります。
| 府県 | 主な対象となる特定建築物の用途 |
|---|---|
| 大阪府 | 学校、保育所、認定こども園、病院、診療所、社会福祉施設、就労継続支援施設、百貨店、物品販売業を営む店舗、ホテル・旅館、集会場、体育館 |
| 兵庫県 | 学校、児童福祉施設、高齢者福祉施設、病院、劇場・映画館、百貨店、商業施設、ホテル・簡易宿所、スポーツ施設 |
| 京都府 | 学校、大学、各種学校、保育所、福祉施設、病院、集会場、ホテル・旅館、簡易宿所、物品販売店舗 |
| 奈良県 | 学校、保育所、児童福祉施設、高齢者施設、病院、診療所、集会場、体育館、宿泊施設 |
| 滋賀県 | 学校、保育所、社会福祉施設、病院、物品販売店舗、集会場、スポーツ施設、ホテル |
| 和歌山県 | 学校、児童福祉施設、高齢者施設、病院、集会場、旅館・ホテル、物品販売店舗 |
用途変更している建物は特に要注意
以下のような用途変更を行っている建物は、
建築確認が不要でも12条調査の対象になるケースがあります。
- 事務所 → 就労継続支援施設
- 店舗 → 保育所・福祉施設
- 倉庫 → 教室・作業所
- 共同住宅 → 簡易宿所
「知らなかった」では済まないため、
早めの用途確認と調査計画が重要です。
まとめ
令和8年度の12条定期調査では、
福祉系用途・学校・宿泊施設・商業施設を中心に、
未対応物件への指導が進むことが予想されます。
管理会社・オーナー様にとっては、
- 対象用途の整理
- 調査実施年度の把握
- 行政指導前の自主対応
が、リスク回避と円滑な建物管理につながります。

